要介護認定の申請先は、親が住む市区町村の介護保険窓口です。まず受付方法と必要書類を確認します。65歳以上なら介護保険被保険者証を用意し、主治医の名前も控えておきましょう。遠方で窓口へ行きにくい場合は、地域包括支援センターなどに手続きを代行してもらえるか相談できます。
先に決めなくていいこと
病院で「申請しておいてください」と言われても、利用するサービスを全部決めてから申請するわけではありません。申請の準備と、その後の相談を分けて考えると進めやすくなります。
- 施設か在宅か。介護サービスは認定結果とケアプランに沿って組み立てるので、いま決めても材料が足りない。
- 事業者やサービスの種類。要介護1〜5と認定された人が在宅でサービスを使う場合は、ケアマネジャーに依頼して介護サービス計画(ケアプラン)を作る流れになる。選ぶ作業には伴走者が付く。
- 費用の見通し。正確な金額は利用内容によって変わります。予算に不安があれば、相談の段階で伝えておきます。
書類が多いときは、提出するものと説明用の資料を分けておきます。分からない書類は捨てずに、窓口で用途を確かめてください。
出す場所と持ち物
申請先は、親が住む市区町村の介護保険の窓口である。子が住む市区町村ではない点だけ間違えやすい。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す場所 | 親が住む市区町村の介護保険担当窓口 |
| 代行 | 地域包括支援センターなどが手続きを代行している場合がある |
| 持ち物(65歳以上) | 介護保険被保険者証 |
| 持ち物(40〜64歳) | 加入している医療保険が確認できる書類の提出を求められる場合がある |
申請書の様式や受付方法は市区町村ごとに異なるため、行く前に自治体ホームページか電話で確認する。被保険者証が見つからない場合も、あきらめずに窓口へ相談すればよい。また、申請の後には主治医への意見書依頼が動き出すので、かかりつけの医療機関名と医師の氏名を控えて行くと、記入で止まらずに済む。
出した後に始まる流れ
申請書が受理されると、市区町村の側で二つの準備が並行して進む。一つは認定調査で、認定調査員が訪問して心身の状況を本人や家族から聞き取る。調査の内容は全国共通である。もう一つは主治医意見書で、市区町村から主治医に直接、作成が依頼される。
この二つをもとに、保健・医療・福祉の学識経験者による介護認定審査会が審査し、要介護度が判定される。区分は要支援1・2または要介護1〜5のいずれかで、該当しない場合は非該当となる。結果の通知は原則として申請から30日以内である。
申請後は、調査の日程を調整し、当日に伝えるふだんの様子をまとめます。退院日が近いなど急ぐ事情がある場合は、認定結果を待つ間の準備についても病院や地域の窓口へ相談してください。
窓口で詰まりやすい場面
- 退院日が申請より先に来そうで焦る。急ぐ事情は窓口でそのまま伝える。退院までの段取りは病院の相談窓口にも相談できるので、一人で時間割を組まなくていい。
- 申請書の記入欄で手が止まる。分からない欄は空けたまま窓口で聞いてよい。書き方を教えるのも窓口の仕事である。
- 本人が「まだ大丈夫」と言う。申請をめぐる本人との温度差はよくある詰まりで、進め方は地域包括支援センターに相談できる。説得を今週の宿題にしなくていい。
今週やらないことを一つ決める
申請の時点で、施設やサービスを一人で選び切る必要はありません。相談しながら検討できるよう、申請日と窓口の担当者名、次に連絡する日をメモしておきましょう。
申請後の準備は認定調査の当日で確認できます。もう一つの判定材料である主治医意見書についても、家族が確認することをまとめています。




