認定結果が届いたら、まず「要支援・要介護の区分」と「有効期間」を確かめます。区分によって、次に相談する相手や利用できるサービスが変わります。通知を手元に置き、確認する欄と連絡先を順に見ていきましょう。
通知に書かれている区分
要介護認定の結果は、要支援1・2から要介護1〜5までの7段階と、非該当に分かれる。数字が大きいほど、介護を必要とする度合いが高いと判定されたことを表す。申請から認定の通知までは原則30日以内とされている。
まず通知の区分の欄を見て、次の三つのどれかを確かめる。
- 要介護1〜5 — 介護サービスを使う道が開く。ケアプランの依頼先は居宅介護支援事業所。
- 要支援1・2 — 介護予防のサービスを使う道が開く。依頼先は地域包括支援センター。
- 非該当 — 介護保険のサービスは対象外だが、市区町村の総合事業などの受け皿がある。地域包括支援センターに相談する。
どの区分でも、次の行き先は決まっている。数字の重さを一人で受け止めて立ち止まる必要はない。
有効期間と更新
通知には認定の有効期間も書かれている。新規の認定は原則6か月(状態により3〜12か月)、更新後は原則12か月(状態により3〜48か月)である。期間が切れる前に更新の申請が必要になるが、それは数か月先の話であり、今週の仕事ではない。
覚えておきたいのは一つだけ。有効期間の途中でも、本人の状態が大きく変わったときは区分変更の申請ができる。認定は一度きりの判定ではなく、状態に合わせて見直せる仕組みである。
2026年度の区分支給限度基準額
区分ごとに、在宅のサービスを1〜3割の自己負担で使える1か月あたりの上限枠(区分支給限度基準額)が決まっている。2026年度時点の告示では、次の単位数である(1単位あたりの金額は地域とサービスの種類で異なる)。
| 区分 | 1か月の限度(単位) |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
厚生労働省の解説ページでは、金額のめやすとして要支援1で月50,320円、要介護5で月362,170円といった水準が示されている。枠の中なら所得に応じて1〜3割の負担で使え、枠を超えた分は全額自己負担になる。
この表の単位数が、そのまま家族の支払額になるわけではありません。サービスの組み合わせと見積もりはケアマネジャーと確認します。限度額を超える分や保険外の費用があるかも聞いておきましょう。施設に入所する場合は、この限度額とは別の費用の仕組みになります。
電話する先と伝えること
区分を確かめたら、今週の電話は一本である。要介護1〜5なら居宅介護支援事業所(候補がまだなければケアマネの探し方へ)、要支援1・2なら親の地域の地域包括支援センターにかける。
伝えることは三つあれば十分である。
- 認定結果が届いたことと、その区分
- 親の氏名・住所と、今の居場所(自宅か入院中か)
- 生活で一番困っている場面を一つ(例: 夜のトイレの移動)
上手に説明しようとしなくていい。困っている場面を一つ渡せば、あとは聞き取りのプロが順に質問してくれる。
結果に納得がいかないとき
結果が実際の困りごとと合わないと感じたら、市区町村の介護保険窓口へ相談します。認定後に状態が変わった場合の区分変更と、認定結果への不服申立ては別の手続きです。どのような点に疑問があるかを伝え、方法と期限を確認してください。
どの道を選ぶにしても、まず担当になるケアマネジャーか窓口に「困っている場面」を具体的に伝えるところから始まる。納得を今週一人で作る必要はない。
今週やらないことを一つ決める
サービスの組み合わせを一人で計算し終えてから、相談する必要はありません。区分と有効期間を控え、生活で困っていることを一つ添えて連絡しましょう。費用も含めて相談したいと伝えておけば、次の面談で確認しやすくなります。
次の一歩
依頼の電話を終えたら、ケアマネジャーとの面談に向けて在宅介護か施設かの判断材料を一枚に書き出しておく。お金の全体像が気になり始めたら、介護保険の自己負担で負担割合の読み方を確かめる。どちらも、電話のあとで十分間に合う。




