分岐と選択

老人ホームの種類と違い|入居の目的・介護・費用から考える

「そろそろ施設も」と病院や親族に言われたが、特養・老健・有料・サ高住の違いが分からず、資料請求だけが増えていく。

まず押さえておきたいこと

老人ホームや高齢者向けの住まいは、入居の目的と介護の受け方が異なります。特養・老健・介護医療院、有料老人ホーム・サ高住、認知症の人のグループホームなどを、親に必要な支援と照らして考えます。名前だけで選ばず、入居条件と費用をケアマネジャーや地域の窓口に確認しましょう。

この記事の使い方と確認日

必要な支援や希望を整理して相談します。退院など急ぐ予定があれば先に伝えてください。

元の資料確認:。追加の確認日は記事末尾の資料ごとに記載しています。

資料を並べて住まいの選択肢を話し合うサチとナオキ
名前だけで選ばず、入居条件や受けられる支援を比べる。 AIで作成した架空の場面です。

老人ホームには、生活の場、在宅復帰に向けて支援を受ける施設、長く療養する施設など、異なる役割があります。名前を全部覚えるより、何のために入るか、どのように介護を受けるかを比べると違いが分かります。

住まいと介護の受け方で三つに分ける

箱 入るもの ざっくりした性格
介護保険で入る施設 特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院 介護や医療の必要度で入る。要介護認定が前提
住まいとして契約する場所 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・軽費老人ホーム(ケアハウス) 住まいの契約が先。介護サービスの付き方は場所ごとに違う
認知症の人の共同住居 グループホーム 認知症の人が少人数で共同生活する専用の住まい

この分類は、種類の違いをつかむための整理です。親の希望や状態、必要な介護・医療について相談しながら、候補を考えます。表だけで入居できるかを判断せず、個々の条件を確かめてください。

介護保険で入る施設 — 特養・老健・介護医療院

三つとも要介護認定を受けた人のための施設で、要支援の人は対象にならない。性格の違いは「何のために入るか」に表れる。

特養(介護老人福祉施設)は、常に介護が必要な人の生活の場である。入浴や食事などの日常生活の支援、機能訓練、療養上の世話を受けて暮らす。対象は原則として要介護3〜5で、要介護1・2はやむを得ない事情がある場合に限られる。

老健(介護老人保健施設)は、在宅復帰を目指す人のための施設である。リハビリテーションと必要な医療、介護を受けながら、家に帰ることを目標にする。「ずっと住む場所」ではなく通過点として設計されている点が特養と大きく違う。

介護医療院は、長期にわたって療養が必要な人を受け入れる施設で、療養上の管理や看護といった医療と、日常生活の介護を併せて提供する。医療の必要度が高い人の箱である。

必要な医療や介護については、主治医やケアマネジャーに確認します。そのうえで、本人の希望、通いやすさ、費用も合わせて相談しましょう。

住まいとして契約する場所 — 有料老人ホーム・サ高住・ケアハウス

この箱は「施設に入る」より「住み替える」に近い。介護の付き方が場所ごとに違うので、そこだけ押さえる。

有料老人ホームや軽費老人ホームのうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けた場所では、その施設のサービスとして日常生活の支援や機能訓練を受けられる。要支援1・2の人も対象に含まれる。指定のない住まいでは、外部の訪問介護などを組み合わせる形になるため、同じ「有料老人ホーム」の看板でも介護の受け方が異なる。パンフレットではここが読み取りにくいので、見学時に「介護は誰が提供するのか」を直接確かめる。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、高齢者向けのバリアフリーの賃貸等の住まいである。国土交通省と厚生労働省が所管する登録制度に基づき、安否確認と生活相談のサービスが必ず付き、日中はケアの専門家が建物に常駐する。介護そのものは部屋に自動的に付いてこないため、必要になったときの受け方を契約前に確認する。

認知症の人の共同住居 — グループホーム

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症の人が5〜9人の少人数で共同生活を送る住まいである。家庭的な環境と地域住民との交流の中で、日常生活の支援や機能訓練を受ける。要支援1の人は利用できず、要支援2または要介護の認定が対象になる。地域に密着した小規模なサービスとして制度上位置づけられているため、住んでいる市区町村との関係など利用の条件は、親の地域の窓口で確認する。

費用の読み方 — 2026年度の骨組み

2026年度の介護保険では、利用者負担は介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)である。施設で暮らす場合はこれに加えて、居住費(室料と光熱費相当)、食費(食材料費と調理費)、日常生活費が別にかかる。つまり施設の月額は「介護の自己負担+住まいと食事の実費」という二階建てで読む。

規模感の例として、厚生労働省の解説ページには、特養の多床室を要介護5で利用した場合の月額のめやすが約10万7千円(施設サービス費の1割約26,130円+居住費約27,450円+食費約43,350円+日常生活費約10,000円)と示されている。有料老人ホームやサ高住は、これとは別に入居費用や家賃が発生するため、幅がずっと大きい。

所得が低い人には特定入所者介護サービス費、月々の負担が重くなったときには高額介護サービス費という軽減の仕組みがあり、いずれも申請が要る。詳しくは高額介護サービス費と市区町村の窓口で確認する。

決めなくていいこと

ランキングの順位だけでは、親の暮らしに合うかは分かりません。必要な支援、入居条件、費用を確認し、候補の公表情報や見学で具体的に比べます。種類を選べずにいる段階でも、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談できます。

次の一歩

気になる種類があれば、相談時にその名前と理由を伝えます。見学の日程が決まったら、老人ホーム見学のチェックで聞きたいことを準備してください。自宅での暮らしも含めて考えたいときは、在宅介護か施設かで判断材料を整理できます。

HAND OVER, NOT ALONE

一人で抱えず、外へ渡すこと

  • どの種類にするかは、種類を知る今週に決めなくてよい
  • 医療的なケアがどこまで必要かの判断は、家族ではなく主治医とケアマネジャーへ渡す

次に確認すること

メモに三つの箱(介護保険の施設・住まい型・認知症の共同住居)を書き、親に当てはまりそうな箱へ丸を一つ付ける

SOURCES

一次資料(厚生労働省・自治体など)

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(介護サービス情報公表システム)厚生労働省 · 2026/8/13確認
  2. 介護老人保健施設(老健)(介護サービス情報公表システム)厚生労働省 · 2026/8/13確認
  3. 介護医療院(介護サービス情報公表システム)厚生労働省 · 2026/8/13確認
  4. 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)(介護サービス情報公表システム)厚生労働省 · 2026/8/13確認
  5. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(介護サービス情報公表システム)厚生労働省 · 2026/8/13確認
  6. サービス付き高齢者向け住宅について(介護サービス情報公表システム)厚生労働省 · 2026/8/13確認
  7. サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)厚生労働省 · 2026/8/13確認

VISIBLE FAQ

よくある質問

特別養護老人ホームには要介護いくつから入れるか。

要介護3〜5の人が対象で、要介護1・2はやむを得ない事情がある場合に限られる。要支援の人は利用できない。申込みの具体的な条件は、施設と市区町村の窓口で確認する。

サービス付き高齢者向け住宅は老人ホームと同じか。

違う。介護施設ではなく高齢者向けの賃貸等の住まいで、安否確認と生活相談のサービスが必ず付く。介護が必要になったときのサービスの受け方は住宅ごとに異なるため、契約前に確認する。

結局どの種類が一番よいのか。

全員に共通する正解はない。医療の必要度、認知症の有無、費用、住み替えの目的で向く箱が変わる。担当のケアマネジャーか地域包括支援センターと、親の状態から絞り込む。