介護サービスの自己負担が重い月は、高額介護サービス費の対象になるか確認します。対象となる自己負担の合計が所得区分ごとの上限を超えると、申請により超えた分が払い戻されます。食費や居住費など、対象に含まれない費用もあるため、請求書の合計だけでは判断できません。
制度の骨子 — 月の自己負担に上限がある(2026年度)
高額介護サービス費は、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担(1〜3割の負担分)の合計が負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度である。2026年度時点で、一般的な所得の世帯の限度額は月44,400円である。
「上限までは必ずかかる」という意味ではない。使ったサービスの自己負担が上限に届かない月は、そのままの支払いで終わる。上限は、重い月の支払いに天井を付ける仕組みである。
所得区分ごとの月額上限
2026年8月利用分以降の負担限度額は次のとおりです。低所得区分の判定に使う年金収入等の基準は、80.9万円から82.65万円へ変更されています。行橋市の制度改正案内でも確認できます。
| 区分 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯〜課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| うち公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が82.65万円以下 | 24,600円(世帯)/15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円 |
「世帯」とあるのは、同じ世帯で介護サービスを使う全員の自己負担を合算した上限、「個人」は本人一人の上限を指す。課税所得の区分は65歳以上の人の所得で判定される。どの区分かの最終判定は市区町村が行うため、この表は目安として持ち、境目の判定は窓口に任せてよい。
申請の窓口と流れ
窓口は、親が住む市区町村の介護保険担当課である。支給対象になった世帯に案内や申請書を郵送する市区町村が多く、届いたら記入して返送する。初回に振込先を届け出れば、以後は自動的に振り込まれる運用の地域もある。
まず、市区町村から届いた案内や申請書を確認し、介護サービスの領収書を月ごとにまとめます。申請方法や期限が分からなければ窓口へ聞いてください。通知が見当たらなくても、負担の大きい月が続いているなら、領収書を手元に置いて対象になるか相談できます。
対象にならない費用
払い戻しの対象は、介護保険サービスの自己負担分である。次の費用は含まれない。
- 施設やショートステイの食費・居住費
- 福祉用具の購入費など
- 介護保険の対象外のサービス(全額自己負担のもの)
- 支給限度額を超えて全額自己負担で使った分
「請求書の合計」と「制度の対象になる自己負担」が一致しないのはこのためである。請求書のどの行が対象かは、サービス事業者かケアマネジャーに聞けば仕分けてもらえる。
それでも重いときの相談先
月々は上限内でも、年間で見ると医療費と介護費の両方が重い家庭がある。その場合は、1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算して払い戻す高額医療・高額介護合算制度という別の仕組みがあるため、市区町村の窓口で対象になるかを確認する。
過去の払い戻し額を自分で計算し切る必要はありません。確認したい月の領収書と通知をそろえ、窓口で対象と申請方法を聞きましょう。負担割合そのものを確認したい場合は、介護保険の自己負担も参考になります。



