ケアマネジャーを探すときは、親の住所を担当できる「居宅介護支援事業所」を見つけます。公的な検索サイトや地域包括支援センターで候補を2〜3か所調べ、現在、新しい依頼を受けられるか電話で確認しましょう。退院予定など急ぐ事情があれば、最初の電話で伝えておきます。
先に決めなくていいこと
検索結果だけで契約先を決める必要はありません。担当できる地域と新規の受け入れ状況を確かめ、本人を交えて相談したうえで契約を検討します。実際に話してみると、連絡方法や説明の分かりやすさも確認できます。
病院から早めに探すよう言われた場合は、要介護認定の結果を待つ間に候補を調べられる。ただし、要支援1・2と要介護1〜5では最初の依頼先が変わることがある。結果前の候補は仮置きにし、契約を急がない。
ケアマネジャーはどこにいるか
要介護1〜5の人が自宅で介護サービスを使うときは、通常、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業所へケアプランの作成を依頼する。そこにいる介護支援専門員が、一般に「ケアマネジャー」や「ケアマネ」と呼ばれる人である。
ケアマネジャーは本人の心身の状況や生活環境を確かめ、本人・家族と相談しながらケアプランを作る。その計画に沿ってサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整も担う。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、居宅介護支援のケアプラン作成に利用者負担はないと案内している。
ここでいう「利用者負担がない」はケアプラン作成の費用である。実際に利用する介護サービスの自己負担、介護保険外の費用、事業所の通常の実施地域を外れる場合の交通費などまで無料になるという意味ではない。契約前に重要事項説明書で確かめる。
この記事が扱うのは、自宅で訪問・通所などのサービスを組み合わせるために、居宅介護支援事業所へ依頼する場合である。施設へ入所する場合や、小規模多機能型居宅介護など利用するサービス側のケアマネジャーが担当する場合は探し方が変わる。利用先がすでに決まっているなら、その施設・事業所か地域包括支援センターへ先に確認する。
候補は公的な検索先から見つける
自分で探すなら、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで、親の都道府県と市区町村を選び、サービスの種類を「居宅介護支援」にする。親の住所からの距離や詳しい条件を指定して検索する方法も用意されている。
検索画面が分かりにくいときは、親の地域を担当する地域包括支援センターか、市区町村の介護保険窓口へ電話する。「居宅介護支援事業所の探し方を知りたい」と伝えれば、地域で使っている一覧や検索方法を案内してもらえる。病院の相談員から候補を教わった場合も、その一つだけに決めず、公表情報と現在の受け入れ状況を確かめてよい。
2〜3か所へ絞る前に確かめること
候補の数は、電話をかけられる2〜3か所で十分である。公表システムでは、まず次の項目を見る。
| 確認すること | 見る理由 |
|---|---|
| 親の住所が通常の事業の実施地域に入るか | 自宅への訪問を継続して受けられる範囲か確かめるため |
| 営業日・営業時間と緊急時の連絡体制 | 家族が連絡できる時間と、急な相談時の窓口を分けるため |
| ケアマネジャーの人数・経験年数・研修等の公表情報 | 一つの数字で順位を付けず、事業所の体制を知る材料にするため |
近い、多い、長いという一項目だけで「よい事業所」とは決められない。公表情報は、担当できそうな候補を作るための材料である。現在、新しい依頼を受けられるか、本人の状況に合う担当者がいるかは電話で確かめる。
電話で確認すること
最初の電話で、介護の事情をすべて説明する必要はない。次の四つを伝えれば、事業所側が担当できるかを判断しやすくなる。
- 親の住所と、今いる場所(自宅か入院中か)
- 要介護認定が申請中か、結果が出ているなら区分
- 退院予定日など、サービスを始めたい時期
- 「新しい依頼を受けられるか」「この住所を担当できるか」
遠距離で毎回立ち会えないなら、家族との連絡方法も聞く。電話、オンライン、メールのどれが使えるかは事業所ごとに異なるため、できると決めつけずに確認する。
詰まりやすい場面
窓口で「一番おすすめはどこですか」と聞いても、特定の事業所を一つに決めてもらえないことがある。その場合は、「親の住所を担当する事業所の探し方」「新規受け入れを確認する方法」「要支援ならどこへ依頼するか」に質問を分ける。
候補へ電話して「今は受けられない」と言われても、こちらの選び方が間違っていたわけではない。受け入れ状況は時点で変わるので、次の候補へ移る。地域包括支援センターや病院の相談員に、ほかの探し方を聞き直してもよい。
親本人が「他人の世話にはならない」と渋る場面もある。ここで契約への同意を取り付けるところまで頑張らない。まず候補へ相談し、本人を交えた面談で何を確かめるかを聞く。本人の意向を飛ばして家族だけでサービスを決める段階ではない。
認定結果が要支援1・2なら、最初は親の地域を担当する地域包括支援センターへ相談する。厚生労働省の令和6年度改定資料によると、2024年4月からは、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所も介護予防支援を直接行えるようになった。ただし、すべての事業所が対象ではない。実際の依頼先は、市区町村か地域包括支援センターで確認する。
今週やらないことを一つ決める
地域の全事業所を調べ切るより、担当できそうな候補へ連絡してみましょう。受け入れが難しければ次の候補へ進み、見つからない場合は地域包括支援センターに相談します。面談に備えて、親の一日で困っている場面をメモしておくと話を始めやすくなります。
認定結果が届いているなら、認定結果の読み方で区分と依頼先を確かめる。地域包括支援センターへまだ相談していない場合は、最初の電話のかけ方へ進む。面談の日程が決まったら、在宅か施設かの判断材料を一枚に書き出して持っていく。




